労働者派遣事業・職業紹介事業の監査証明なら

シモン会計

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0120-318-192

日本全国対応します
労働局担当者と直接対応
社労士でもある会計士が担当
更新10万円~・新規15万円~
要平均日数は更新3日・新規5日
 
 

社労士でもある会計士が行う監査証明・合意された手続

資料のやり取りは基本的にメール・FAX(詳細は下記9参照)

シモン会計の監査証明書・合意された手続書

  • 1
    社会保険労務士でもある公認会計士が直接対応
     シモン会計では、社会保険労務士でもある公認会計士が監査証明、合意された手続を担当します。社会保険労務士として労働者派遣、職業紹介事業の申請業務に携わっており、制度趣旨に応じた効率的な監査証明、合意された手続の実施が可能です。
  • 2
    必要な場合、労働局担当者と直接対応
     当事務所が発行した監査証明書・合意された手続書等について労働局より問い合わせがあった場合、直接対応しております。
  • 3
    日本全国対応
     今まで、北海道から九州までの会社様からの監査証明・合意された手続に対応しています。
  • 4
    豊富な監査経験、今まで労働局不受理ゼロ
     一人会社、中小企業から上場会社の子会社まで様々な規模の監査対応しており、今まで労働局不受理はゼロです。
  • 5
    貴社の顧問税理士と直接対応
     顧問税理士がいる場合、資料のやり取り、質問等を直接顧問税理士の方とやり取り致します。この事により、会社の事務対応などが軽減され、監査手続がスムーズに行く場合が多いです。顧問税理士の方も、「何をやっているか」分かり安心な様です。
  • 6
    予定提出日から逆算して、提出に間に合う監査対応
    なお、労働局担当者と直接交渉することにより、監査証明書の提出猶予も対応
     会社様での資料の準備等により、労働局への提出期限までに監査証明書等が提出できない場合、直接労働局担当者と交渉することにより、提出猶予を協議します。
労働局への提出から許可までの流れは下記以降を御参照下さい
  • 想定される監査手続、監査手続上の問題点、要日数、お見積り額を翌日までに御連絡(レポート提出)。
     
    お問い合わせの際に、直近試算表等を送付して頂ければ(会社名を消して頂いても結構です)、レポート形式で貴社でのお見積り額、監査上の問題点、想定される監査手続について、お伝え致します。
  • 会社保管用の監査証明書(合意された手続書)及び月次決算書も提出。
     当事務所では監査終了に伴い依頼者へ提出する成果物は労働局提出用の監査証明書(合意された手続書)・月次決算書だけでなく、会社保管用の監査証明書(合意された手続書)・月次決算書も提出致します。
  • 資料のやり取りは基本的にメール・FAX。
     手続に必要な提出資料のやり取りは基本的にメール・FAXとなります。場合によっては、資料を郵送して頂き、手続終了後に返送する場合もあります。
    ただ、現金の残高が多額の場合や現物を確認しなければならない資産が計上されている場合には、依頼先へ伺い、公認会計士自らが現物(現金等)を確認する必要があります。
    なお、どの位の金額の現金が『多額』かは、監査対象である試算表の規模により異なります。

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監査報酬は作業料

 当事務所での監査報酬は作業料です。基本的には合意された手続(更新申請)は10万円~25万円、監査証明(新規申請)は15万円~35万円の範囲に収まっております。

 このように料金に幅があるのは、公認会計士が行う作業(監査手続)の量によるものです。この為、当事務所ではお見積り額を提示する際には、事前に直近の試算表等を拝見させて頂いております。なぜなら、これらの資料を拝見しないと、どのような監査手続が必要になるか分からず、当然、報酬額も呈示できないからです。

 例えば、同じ一軒家の引越でも料金が異なるのは、引越物品の量や質により、引越作業量が異なるからです。

 よく、売上高等により画一的に報酬額が決められている場合がありますが、売上高などでは、懐具合は分かっても公認会計士が必要となる監査手続の量は想定不可能です。

 報酬額に影響を与える要因は主に以下の通りです。

労働者派遣
職業紹介
監査証明(新規) 合意された手続(更新)
報酬 15万円~ 10万円~
要平均日数 5日~ 3日~

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監査報酬に影響を与える主な要因

  • 1
    監査対象期間
    直近の決算日から監査対象となる月次決算書日までの期間です。
    例えば、3月決算の会社で月次決算書日がA社は5月末でB社が12月の場合、監査対象期間がA社は2ヶ月ですが、B社は9ヶ月となり、監査手続をする期間の長さがB社の方が長い為、報酬額が高くなります。
  • 2
    確認状発送の有無
    監査証明の場合、監査上、月次決算書日における売掛金や買掛金などについて、残高からサンプル抽出して請求書等との突合及び通帳コピーによる入出金の確認を行います。
    しかし、監査時点において、支払サイトにより売掛金や買掛金が未入出金の場合があります。この場合、監査上、取引先等に対して『確認状』という書類を発送して、公認会計士が先方から直接回答を得る必要があります。この『確認状』を行う場合、公認会計士の手間を要し、報酬額に影響を与えます。
    なお、合意された手続(更新)の場合には、確認状発送は致しませんので報酬に影響は与えません。
  • 3
    多額の現金残高
    監査上、月次決算書日における現金残高が多額の場合、公認会計士が直接、現物を確認する必要があります。この場合、通常、お伺いさせて頂き現金を数えることになります。
  • 合意された手続(更新申請)か監査証明(新規申請)かの違い
    更新の際に求められる合意された手続は、公認会計士による『保証』は求められません。
    この『保証』とは、簡単に言えば当該会社の月次決算書が正しいか公認会計士が保証することです。
    この為、合意された手続は監査証明よりも手続きは軽く、公認会計士の負担が少ない為、報酬額が低くなるのが通常です。
    一方、監査証明の場合は、公認会計士による月次決算書に対する『保証』が求められる為、公認会計士による手続きは全体的に深く行う必要があり、その分、監査報酬が合意された手続よりも高くなるのが通常です。

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~ 監査証明と合意された手続きの違い ~

職業紹介・労働者派遣の新規申請の際には監査証明書である必要がありますが、
更新の際には、合意された手続書でも認められております。

  監査証明(新規) 合意された手続(更新)
公認会計士の作業量 重い 比較的軽い
 保証の有無 有り 無し
監査報酬 15万円~ 10万円~
平均要日数 5日~ 3日~
労働局提出資料 監査証明書 合意された手続書

 

 保証とは、会社の月次決算書が適正に作成されていることについて公認会計士が保証することを言います。

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“ココ”が違うシモン会計のQ&A

他事務所に監査証明書や合意された手続書を1日で発行可能とありますが、本当に可能ですか?

現実的ではありません。
なぜなら、監査に際して会社様に準備して頂く資料が多数あります。中には、顧問税理士の方や銀行、役所等にて入手する資料もあります。お問い合わせの段階で、これらの資料が揃っている場合は可能ですが、準備して頂く資料を考えると1日で監査証明書・合意された手続書の発行は現実的ではありません。
また、監査手続の結果、修正等が必要となり結果的に資産要件を欠ける場合も有り得ます。なお、このような場合、監査報酬は頂いておりません。


監査対象となる月次決算書は月末締でないといけませんか?

月末締めである必要はありません。
監査対象となる月次決算書は資産要件を満たしていれば、月中のものでも問題ありません。


手元の資産要件を満たしている試算表で良いですか?

必ずしも良いとは言えません。

なぜなら、監査対象となる月次決算書は、通常の決算と同じように処理をする必要があり、法人税や減価償却費等も計上する必要があるからです(月割計上)。
手元の試算表で資産要件を満たしていても、法人税等を計上した結果、資産要件を欠ける場合も有り得るからです。


会計士から依頼された資料等の準備に時間を要して、提出期限まで間に合わないのですが、無理ですか?

当事務所では、このような場合も対応致します。
会社様によっては会計士の依頼資料の準備に時間を要し、提出期限まで労働局へ監査証明書等の提出が厳しい場合があります。このような場合、当事務所では、会社様担当の労働局担当者と交渉することにより、提出猶予を協議致します。
今まで、このような直接交渉により提出猶予されております。
 


他の会計士から監査上問題がある為、監査証明書が出せないと言われました。貴事務所でも、無理ですか?

当事務所でも無理です。
簡略的に言えば、全ての公認会計士の監査は、『監査基準』に基づいて監査を行い、『会計基準』を判断基準に監査を行います。その為、公認会計士であれば、実施する監査手続や判断、そして結果は大きく異なることはなく、異なってもいけません。
この為、A会計士が監査を行おうと、B会計士が監査を行おうと、監査意見が出せない(監査証明書が発行できない)状況に変化はあり得ないからです。
 


監査証明、合意された手続と労働者派遣事業、職業紹介事業の申請業務も依頼できますか?

できません。
監査証明、合意された手続を行う公認会計士は会社と利害関係のないことが必要です。
この為、会社の労働者派遣事業、職業紹介事業の申請業務を行う一方、監査証明、合意された手続を行うことは、会社と利害関係がある公認会計士が監査証明等を行うことになり、お引き受けすることはできません。
 

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~ 書類提出から認可までの主な流れ ~
シモン会計では下記の流れを認識して監査対応

仮に、5月中に書類を労働局提出​した場合の許認可までのスケジュール
5月 6月 7月 8月
許可申請
関係書類提出
労働局にて受付
    実地調査及び書類審査   
 受付後、順次実施
    終了後、厚生労働省へ通達   
8月1日付けで許可
なお、許可前日に
労働者派遣許可証の交付

書類受付は月締
10日に提出しても25日に

提出しても同じ

  厚生労働省⇒労働政策審議会へ
その後、諮問を経て許可・不許可決定

このような場合は、まずはお問い合わせください。

  • 早急に監査証明書が必要。迅速に監査証明書を発行してくれる計士を探している。
  • 早急に合意された手続書が必要。迅速に合意された手続書を発行してくれる会計士を探している。
  • 資産要件を満たさないが、どうしたら資産要件を満たす事ができるか相談したい
  • 監査費用(お見積り額)、日数について相談したい。

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監査証明のご案内

労働者派遣事業・職業紹介事業の監査証明なら、シモン会計へ。

日本全国対応・明確な料金設定・監査証明書の労働局不受理ゼロの実績。労働者派遣・職業紹介・許可審査の監査証明業務、合意された手続業務を行います。

監査証明業務は、まず、直近の試算表を拝見することから始めます。

そちらを拝見させて頂いた上で、監査上問題となる点や費用・お見積り額をお伝え致します。

会社名を隠した上でも結構ですので、まずは直近の試算表をメール添付又はFAXして頂ければ、翌日迄に監査上問題となる点や費用・お見積り額をお伝え致します

また、労働局への許可申請書提出の予定日をお聞きして、間に合うか否かもお伝え致します。

労働局への提出予定日から逆算して、必ず間に合うようにフットワークを生かした監査業務を行います。また、お見積りの段階で、御希望の提出予定日までに監査証明書発行の可否もお伝え致します。

秘密保守の徹底・豊富な監査経験に裏付けられた業務を提供します。お気軽にご相談ください。

当事務所の特徴

社労士でもある会計士のフットワークを生かした監査対応

監査証明・合意された手続を行うのは社労士でもある会計士が担当します。社労士として派遣・紹介事業の申請業務に携わっており、制度趣旨に応じた効率的な監査・合意された手続の実施が可能です。

正式に依頼後、当日中に依頼資料一覧表を送付するなど、平均3日~5日で監査終了となるように監査対応し、御質問等についても当日中に回答致します。

豊富な監査経験

1人会社、中小企業から上場企業の子会社など様々な規模の監査証明業務を経験しており、豊富な監査経験に裏付けられた効率的な監査業務を御提供致します。

労働局担当者と直接対応・交渉

監査証明書等の労働局担当者からの質問等に対して直接対応。また、会社様の事情により期日までに提出が厳しい場合、労働局担当者と直接交渉することにより、監査証明書等の提出猶予についても直接交渉致します。

明確な料金説明

お見積りの段階で料金を提示する場合、何故、この料金になるのかについて根拠も合わせて御説明致しますので、納得の上で御依頼して頂けます。
 

日本全国対応

監査証明業務・合意された手続業務は日本全国対応しております。資料の依頼・入手等は基本的にメール又はFAX・郵送等により行います。今まで、北海道から鹿児島までの会社様の監査証明書等に対応しております。

 

監査証明書の労働局
不受理ゼロ

監査証明書・合意された手続書の労働局不受理は今までゼロとなります。当事務所が発行しました監査証明書・合意された手続書、労働局の担当者からの質問には直接応対致します。

フリーダイヤル
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当事務所へのアクセス

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取扱サービス

・労働者派遣及び職業紹介事業の監査
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・建設業許可等各種許認可手続等
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