労働者派遣事業・職業紹介事業の監査証明なら

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~ 監査証明と合意された手続きの違い ~

労働者派遣・職業紹介の新規申請の際には監査証明書である必要がありますが、
更新申請の際には、合意された手続書でも認められております。

  監査証明(新規) 合意された手続(更新)
※1 公認会計士の作業量 重い 比較的軽い

※1 保証の有無

有り 無し
監査報酬 15万円~ 10万円~
平均要日数 5日~ 3日~
提出資料 監査証明書 合意された手続書

※2 確認状発送の有無

あり得る 無し

 

※1ここで言う保証とは、会社の月次決算書が適正に作成されていることについて公認会計士が保証することを言います。
この為、監査証明の場合、公認会計士の『保証』が求められることから、公認会計士の作業量が多く(広範)になりますが、合意された手続の場合は、公認会計士の『保証』が求められていない為、公認会計士の作業量が軽いのが通常です。

 

※2確認状とは、月次決算書日における売掛金・買掛金等の残高について総勘定元帳からサンプル抽出して先方(取引先)に対して残高の確認書面を公認会計士が発送して直接回収することにより、残高の正確性・実在性を確認する手続きです。この為、先方の対応により、確認状の回収が滞る場合もあります。

確認状がなぜ必要なのか?

監査証明手続の場合、監査対象である月次決算書の売掛金・買掛金などについて金額の正確性や本当に資産性・負債性があるかを確認する為、通帳等により入出金を確認します。(サンプルを抽出して行いますので、全ての残高ではありません)
しかし、会社の入出金サイトによっては月次決算書日において通帳等により入出金を確認できない場合があります。
このような場合、上記の確認状という手続きを行います。
通常、監査証明手続の場合、監査対象である月次決算書に対して保証が求められる為、確認状の発送が必要となります。しかし合意された手続の場合、保証が求められていない為、確認状の発送は行いません。

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