労働者派遣事業・職業紹介事業の監査証明なら

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労働者派遣・職業紹介事業の資産要件について

労働者派遣事業の新規許可・許可の更新の資産要件

直近の年度決算書の貸借対照表で下記3要件

  • 現金預金額≧1,500万円×派遣事業所数
  • 基準資産額≧2,000万円×派遣事業所数
  • 基準資産額≧負債総額の7分の1

 貸借対照表上の資産総額(繰延資産・営業権を除く)-負債総額

上記、資産要件を満たさない場合

              増資等により資産要件を満たした月次決算書を作成
増資以外に資産要件を満たす事ができる場合もあります。
月次決算書は単なる月次試算表ではなく、通常の年度決算と同じように法人税等の計上等(概算可)が必要となります。

月次決算書に対する
公認会計士による監査証明又は合意された手続

  • 新規申請の場合は、監査証明が必要(監査証明書)
  • 更新申請の場合は、合意された手続で可能(合意された手続書)
  • 利害関係のない公認会計士である必要


                ~小規模派遣元事業主資産要件
※ 更新の場合のみで1つの事業所のみを有する
※ 常時、雇用している派遣労働者が10人以下の中小企業事業主

直近の年度決算書の貸借対照表で下記3要件

  • 現金預金額≧800万円
  • 基準資産額≧1,000万円
  • 基準資産額≧負債総額の7分の1

 貸借対照表上の資産総額(繰延資産・営業権を除く)-負債総額

上記、資産要件を満たさない

               増資等により資産要件を満たした月次決算書を作成
増資以外に資産要件を満たす事ができる場合があります。
なお、月次決算書は単なる月次試算表ではなく、通常の年度決算と同じように法人税等の計上等(概算可)が必要となります。

月次決算書に対する
公認会計士による監査証明又は合意された手続

  • 新規申請の場合は、監査証明が必要(監査証明書)
  • 更新申請の場合は、合意された手続で可能(合意された手続書)
  • 利害関係のない公認会計士である必要


職業紹介事業の新規許可・許可更新の資産要件

直近の年度決算書の貸借対照表で下記2要件

  • 現金預金額≧150万円(新規許可のみ)
  • 基準資産額≧500万円(更新は350万円)×派遣事業所数

 貸借対照表上の資産総額(繰延資産・営業権を除く)-負債総額

上記、資産要件を満たさない

                 増資等により資産要件を満たした月次決算書を作成
増資以外に資産要件を満たす事ができる場合があります。
なお、月次決算書は単なる月次試算表ではなく、通常の年度決算と同じように法人税等の計上等(概算可)が必要となります。

月次決算書に対する
公認会計士による監査証明又は合意された手続

  • 新規申請の場合は、監査証明が必要(監査証明書)
  • 更新申請の場合は、合意された手続で可能(合意された手続書)
  • 利害関係のない公認会計士である必要


試算表等に下記のような点にはご注意

  • 長期間回収できていない売掛金等の存在
     資産性がないとして損失計上又は貸倒引当金等の計上が必要となる場合があります。
  • (投資)有価証券・ゴルフ会員権の存在
     帳簿価格と時価等と比較して著しく下落している場合は、評価損の計上が必要となる場合があります。
  • 帳簿価格の高い土地の存在
     固定資産税評価額等により時価の近似値を算定して著しく下落している場合、評価損の計上が必要となる場合があります。
  • 繰延税金資産の存在
     資産要件を形式的に満たす為に一時的に税効果会計を適用して繰延税金資産を計上しても、監査上、精緻に検証される結果、資産性が認められない場合があります。
  • 売上の前倒し
     資産要件を満たす為、売上を前倒し計上しても、監査上、修正が求められる結果、資産要件を欠ける場合があります。

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