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その試査表、監査(新規申請時)に耐えられますか?
 更新時に求められる合意された手続の場合は該当しません。

お手元の試算表が資産要件を満たしていれば、確実に監査証明書が発行されるとは限りません。
下記の点は考慮して作成されているでしょうか?

  • 1
    1. 監査上、監査対象の試算表残高の売掛金や買掛金等について請求書との突合及び通帳等による入出金を確認する必要があります(残高からサンプルを抽出して行います)。
    2. しかし、入出金のサイトにより監査時点で未入出金の場合、公認会計士自ら確認状を先方に送付して金額の確認をする必要があります。
      この為、例えば、5月末の試算表を6月上旬に監査を行うと、通常、売掛金や買掛金等について未入出金の為、通帳等により確認できず、確認状を発送することになりますので、監査時間を要することもあります。
  • 2
    1. 監査対象である試算表(月次決算書等)は通常の決算と同じように作成して頂く必要があります。
      この為、法人税等の計上など通常の決算と同じような処理が求められます。お手元の試算表が資産要件を満たしていても、法人税等を計上すると、結果的に資産要件を満たさず、監査しても意味がない場合があります。

 公認会計士が直接、会社の取引先に売掛金や買掛金等の金額を確認する書面を発送して直接回収する手続きです。公認会計士自らが投函・回収する事が重要な為、公認会計士の手間が増える事になります。

監査上、下記の点なども留意します

  • 長期、回収してない売掛金・貸付金等の存在
     
    資産性が否定され、結果的に資産要件を満たさない場合があります。また、貸倒引当金が計上されることにより、資産要件を満たさない場合もあります。

  • (投資)有価証券及びゴルフ会員権等の保有
     
    監査上、(投資)有価証券・ゴルフ会員権の帳簿価格と市場価格とを比較して大きく下落している場合、評価損の計上が必要となり、結果的に資産要件を満たさない場合があります。

  • 売上を前倒計上又は費用を過少に計上している場合
     
    売上や費用を形式的に操作して資産要件を満たした月次決算書等を作成しても、監査により指摘され、修正を要求される結果、資産要件を満たさない場合があります。

  • 著しく時価が下落している土地を有している場合
     
    監査上、多額の土地を有している場合、固定資産税評価額等から割戻して時価を算定し、著しく下落してないか確認します。その結果、評価損を計上することになり、結果的に資産要件を満たさない場合があります。

  • 繰延税金資産の計上
     
    資産要件を形式的に満たす為、一時的に税効果会計を適用して繰延税金資産を計上しても、監査上、精緻に検証される結果、資産性が認められない場合がほとんどです。

お問い合わせの際に、試算表等を添付して頂ければ、上記の他に監査上、問題点となる箇所の有無についてもお伝え致します。なお、送付の際に会社名を隠して頂いても結構です。

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