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シモン会計
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派遣先は、派遣元に対し、比較対照労働者の賃金その他の待遇に関する情報等、その他厚生労働省令で定める情報を提供する必要がある。
【留意点】
・ 派遣契約を締結する際に予め提供する。
・ 派遣元事業主は、上記の情報等の提供がない場合、派遣契約を締結してはいけない。
・ 派遣契約を締結し、派遣先となった後、上記の提供情報に変更はあった場合、遅滞なく提供する。
・ 上記の情報提供義務は努力義務ではなく、配慮義務である。
派遣元は、派遣スタッフの基本給、賞与その他の待遇について、派遣先の通常の労働者の待遇との間において、職務の内容その他の事情を考慮して、不合理な相違を設けてはならない。
派遣元は、派遣先の労働者との均衡を考慮しつつ、派遣スタッフの職務の内容などを勘案し、賃金を決定するように努めなければならない。
派遣元は、派遣スタッフに係る就業規則を作成・変更しようとするときは、派遣スタッフの意見を聴くよう努めなければならない。
派遣元は、派遣スタッフとして雇い入れようとするときは、予め労働者に対し、文書の交付等により一定の事項を明示するとともに、その内容を説明しなければならない。
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